2021-04-22 第204回国会 参議院 環境委員会 第7号
さらに、今回の法改正の案では、法律に基づいて公園の維持管理などを行う団体である公園管理団体の指定要件について、調査研究などの実施能力を必須としないこととする緩和を行います。今後、法改正に伴う省令等の整備も含め、山小屋が国立公園等において公的な役割を担う公園管理団体として明確に位置付けられるよう検討してまいりたいと思います。
さらに、今回の法改正の案では、法律に基づいて公園の維持管理などを行う団体である公園管理団体の指定要件について、調査研究などの実施能力を必須としないこととする緩和を行います。今後、法改正に伴う省令等の整備も含め、山小屋が国立公園等において公的な役割を担う公園管理団体として明確に位置付けられるよう検討してまいりたいと思います。
新たな制度ということでちょっと確認させていただきたいんですけれども、やはり今おっしゃっていただいたように、山小屋も公園管理団体に指定される可能性があるということで、つまり、山小屋の方が今まではボランティアで行っていたその登山道の修繕、補修等が国や都道府県などからの業務委託という形が取れれば、予算的にも山小屋の負担が減るという、そういう可能性があるということで間違いないでしょうか。
一方で、公園管理を充実させるためには更なる体制強化が必要と考えていますので、アクティブ・レンジャーなどの期間業務職員や今回の法改正で指定をしやすくする公園管理団体を増やすことで、現場管理に携わる人員を、現在の約六百三十名を今後千名規模としたいと考えています。 今後、どうぞ応援のほど、よろしくお願いします。
以上のほか、国立公園等の国内外へのプロモーションの強化、公園管理団体として指定する法人が行う業務の見直し等に関する規定の整備を行います。 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 以上です。
これに対して、人身事故や物的な被害が懸念されているため、地方自治体や地域で公園管理を行っている関係機関と連携して注意喚起を行っているものの、指導に従わない者が後を絶たない状況になっております。 このため、改正案においては、野生動物の生態に影響を及ぼしたり、公園利用上の問題が懸念される行為を規制対象として追加することとしております。
今回の改正により、公園管理団体の指定要件として、これまでは調査研究等の実施能力を有するものということが入ってございましたけれども、これを必須としないということにいたします。これにより、登山道の維持管理を行う法人も指定が可能となります。 これを受けまして、法改正に伴う省令等の整備の中で、山小屋が公園管理団体と位置づけられることが更に明確になるよう、今後検討してまいります。
自然公園法第四十九条で公園管理団体の指定の制度があります。今回、その指定要件の緩和によって、登山道整備に関わる山小屋も公園管理団体の指定の対象になり得る、そういう御説明を事務方からいただいております。ある意味では、法律上の位置づけを得ることによって、山小屋の公的位置づけというのが今回行われることになろうかと思います。どのような手続でこの公園管理団体が指定されることになるのか、伺いたいと思います。
以上のほか、国立公園等の国内外へのプロモーションの強化、公園管理団体として指定する法人が行う業務の見直し等に関する規定の整備を行います。 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 以上です。
学校用務員の事務とか道路維持補修とか公園管理、一般ごみ収集などを対象にして、段階的に単位費用、交付税の額を減らしてきたんですね。単位費用を引き下げても、加算した具体的な科目であったり加算したものは明らかにされていないんです。トップランナーという名前なんですが、交付税を通じて結局は合理化を誘導するものでしかなかったと言えるのではないかと私は指摘をします。
公園管理者に対して、これからもチェックあるいは指導をしていくということをおっしゃってくれましたけれども、差別解消法が制定された現在においてもなかなか合理的配慮が行き届かないということが現状にあります。 資料一を御覧ください。
また、特に今回の法律では、公園に民間事業者の方が施設を造るという場合に、公園管理者、これ普通は公共団体でございますが、公共団体と協定を結んでそういう店舗を建てていただく制度をつくってございます。
○政府参考人(鳥居敏男君) 国立公園管理を含む自然環境行政の最前線である地方環境事務所あるいは自然環境事務所には、委員御指摘のように、現在約三百五十名の自然保護官を配置してございます。これまで、国立公園満喫プロジェクトの取組を推進するため、現場職員の増員とともに、従来の自然保護官事務所に一定の権限を持たせた管理職を配置して国立公園管理事務所とするなどの体制の強化を図ってまいりました。
しかし、そこは制度を変えて、公園管理部と福祉部局の間で情報共有を行う。 そして、国有地の活用については、自治体に対して、財務省において廃止宿舎跡地などの国有地情報を提供し、優先的売却や定期借地制度を用いた国有地の貸付けを行っていると承知をしております。
現行法では、公共交通事業者等には、高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要な情報、路線案内、運賃案内、運行情報などを適切に提供するという努力義務が課されていますけれども、今回の法改正においては、公共交通事業者に加えて、新たに道路管理者、路外駐車場の管理者等、それから公園管理者など、建築物等の管理者にもバリアフリー情報の提供を努力義務として課すこととなっています。
ただ、環境省の現地公園管理事務所でちょっとお尋ねしました。廃屋の軒数、どれぐらいあるのかと。これ、十軒あると。大体解体撤去には一軒当たり数千万掛かるというお答えでした。既に一軒の廃屋が解体撤去されたんですが、これ、どのような事案で費用はどのぐらい掛かったか、お分かりでしょうか。
そのうち国立公園管理などを出先で担う職員につきましては、平成二十八年度で百名おりましたが、平成二十九年度には国立公園満喫プロジェクトの取組を先行的に進める八公園で二十八年度に比べて定員二十五名を増員し、三十年度には更に二十五名の増員を行う予定でございます。
○市田忠義君 確かに、環境省の公園管理事務所だけの対応では困難だというのは私もよく分かるんです。ですから、青森県当局とか十和田市なんかと連携して、土地使用者が廃業する前に何らかの手だてを講じるべきではなかったかと。
○政府参考人(栗田卓也君) 公園内での保育所等の設置について、当初の占用許可において設定された占用期間経過後に占用を継続しようとする場合には、設置者が改めて公園管理者に占用許可の更新申請を行うことが可能でございます。この場合、公園管理者は、それまでの保育所等の設置管理の状況ですとか事業を継続する必要性などを見極めまして、公園の利用に著しい支障がない場合には更新許可を行うことになると考えております。
○国務大臣(石井啓一君) 個々の都市公園につきましては、公園管理者である地方公共団体が地域の実情や都市公園の特性、ニーズ等を踏まえた上で整備、管理を行うものでありまして、個別の公園についてのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。 一般論で申し上げますと、樹木の管理につきましても、個々の公園に求められる機能が適切に発揮されるよう公園管理者が個別に判断するものでございます。
○国務大臣(石井啓一君) 上野公園の整備につきましては、現在、構想が取りまとめられた段階でありまして、構想を踏まえた具体的な公園の整備計画につきましては、公園管理者である東京都が、地域住民等の意見も踏まえつつ検討をしていくものと認識をしております。
本改正案が成立した場合には、国家戦略特別区域内に限らず全国の都市公園において、公園管理者の占用許可を得ることによりまして保育所や認定こども園などの社会福祉施設を設置することが可能となります。
先ほど御答弁いたしましたとおり、都市緑地法等の一部を改正する法律案が成立した場合には、全国の都市公園において、公園管理者より都市公園の占用許可を受けることで保育所等を設置することが可能となります。その際には、設置の要件として、国家戦略特別区域の特例と同様に、保育所等の敷地面積を公園の広場面積の三割以内とする基準などを定める予定でございます。
○石井国務大臣 公募による収益施設の設置管理制度におきましては、公園管理者が地域の実情や都市公園の特性等を踏まえて公募の条件等を設定することを想定しております。
○椎木委員 次に、これまでにも、設置管理許可制度を活用して、都市公園内に、公園管理者以外の者が公園管理者の許可を受けて、売店、カフェ、レストラン等を設置、運営しておりますが、今回の公募による収益施設の設置管理制度とは何がどう違うのでしょうか。
○石井国務大臣 公募による収益施設の設置管理制度におきましては、公園管理者が地域の実情や都市公園の特性等を踏まえて公募の条件等を設定することを想定しております。
都市公園に公園管理者以外の者がカフェ等を設置する場合の制限はどのようになっているでしょうか。また、今般の都市公園法の改正の内容及び法案成立に向けての取り組み意欲を伺いたいと思います。
都市公園におきましては、民間事業者がカフェ等の収益施設を設置する場合は、公園管理者の許可を受けることとされております。現行法上、この設置許可の期間は十年、建ぺい率は原則二%以下に制限されております。 これに対し、近年、民間投資の誘導を通じた利用者サービスの向上に対する期待が高まってきております。
こうしたことを踏まえまして、地方交付税の算定におきまして、平成二十八年度からトップランナー方式を導入することといたしまして、道路の維持補修、清掃、あるいは体育館、公園管理など、既に多くの団体が民間委託等の業務改革に取り組んでいる十六業務につきまして、業務改革を行っている団体の経費水準を基準財政需要額の算定基礎としたところでございます。
では、フリーマーケットをやっている人が何かそこでおかしなものを売ったり犯罪を犯したら、その公園管理者が罰せられるのか。ここの、フリーマーケットの公園管理者まで規制をする、そういうようなものを入れようとしているんじゃないか。私は、本当にそういう切実な声だと思うんですね。
これを受けて、二〇一六年度から、学校用務や給食、公園管理、庁舎の清掃、ごみ収集などの十六業務について民間委託等が求められているということなのでありますが、交付税は標準的経費という形で算出されています。それぞれ自治体ごとに異なる環境を考慮せず、一番安いところに合わせるということでは、自治体財政の縮小にしかならないわけですね。
学校給食や公園管理などの自治体業務で、民間委託などで削減した経費水準を標準として、単位費用に反映するものであります。 地方交付税を使って、自治体に一層のアウトソーシングを押しつけることは許されません。しかも、対象となる業務の単位費用が縮減されれば、地方交付税そのものが削減されることになるのであります。 この方式を地方税の徴収率にも導入することも重大です。
関連して、最後に五分間、観光振興と公園管理あるいは史跡管理の観点から、きょうは環境省さん、文化庁さんにお越しをいただいておりますので、それぞれ御答弁いただいて、質問を終えたいと思います。 具体的なテーマは、地域の実情で恐縮なんですが、高松市内に屋島という史跡、また国立公園がございます。瀬戸内海国立公園に位置しております。そこには、私も小さいころ、子供のころ、遠足等を通じてよく通ったんです。
ところが、総務省は、学校用務事務、学校給食、体育館や公園管理など二十三の業務でアウトソーシングを推進し、そうすれば安く済むとして、交付税の算定基準を引き下げようとしております。アウトソーシングの主要な手法である指定管理者制度については、二〇〇九年からの三年間に二千四百十五件もの取り消しなどの事例が明らかになるなど、さまざまな問題が既に指摘されているではありませんか。
万博機構の持っておりました公園管理に関しましても、また国際交流活動に関しましても、非常に有意義な活動を行ってきたと私は評価しております。